おやおや、今日から7月ですね。6月の半分近くを有給と称して休んでおりましたが、やっぱり何かしら働いていたい!!社会と繋がりを!!とか全く思わず生きてます。
焦燥感みたいのはまだ先かな。先にあるのかも疑問ですが。
退職にあたって、各種こまごまとやることあったよなと、そわそわしてたんですよね。年金とか保険とかどうするんだったっけって。iDeCoも何かするはずだし。わからないこといっぱいだ!汗る! 焦。
社会保険ーつまり健康保険と年金のことー
健康保険と年金は役所に行って国民健康保険と国民年金に加入すればいいのよねと考えてて、辞める前に行くのか、辞めてからでいいのか調べてました。
いやでも私、夫の扶養に入るつもりだから、入るのは国民年金の方だけでいいんかな。健康保険証は夫の会社のがもらえるもんねぇ?と今となってはびっくらするほどわかってませんでした。
被保険者の被扶養者であること
まず健康保険の被扶養者であることの条件に当てはまるかどうかがネックとなります。
・健康保険法で定められている被扶養者の範囲にある
・後期高齢者ではない
・被保険者が扶養しなければいけない理由がある
・被保険者の扶養事実がある
・被保険者の扶養事実が継続できる状態にある
・同居の場合年収が被保険者の年収の半額より少なく、又は別居の場合収入が被保険者からの仕送り額未満でなおかつ130万円未満(60歳以上の場合、または障害年金を受給している59歳以下の場合は180万円未満)である
Moneyforward クラウド給与より
もうね、わけわかんないなーって感じですが、妻が退職して無収入になるんだから、夫の扶養に入れるっしょって感じ。というわけで、夫が加入している健康保険組合に被扶養者として夫の会社を通じて手続きしてもらえれば、保険証が手元にくるってもんですな。
第3号被保険者とは
そして、上記の健康保険の被扶養者の要件を満たして尚且つ、第2号被保険者の配偶者であれば、年金の方も第3号被保険者になれるというわけです。
第3号被保険者になると自身の年金保険料を負担せずに国民年金に加入していることになります。
私の夫はサラリーマンなので、いわゆる第2号被保険者です。※第1号は自営業の方です。
ちなみに第3号被保険者の加入要件は「厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の方」
健康保険と年金ってもっと別物と思ってたけど、サラリーマン妻なら同じ扱いと思って大丈夫なんですね。同じく夫の会社で手続きしてもらえればオーケー。
「年収130万円未満」の考え方が独特
と、ここで「年収が130万円未満」という条件について。おやおやー?よく考えたらば、私の今年の年収、1月〜6月まで働いてガッツリ夏のボーナスもいただいちゃってたら完全オーバーしとるやんけ。
しまったーー!!今年は扶養に入れないから来年からになるじゃん!わーーーー!辞める時期もっと考えればよかったーーーーってがーーっくりしてました。
とほほと思っていたら、なんと大丈夫だったんです。
これ、ほんとちゃんと書いてないことが多いので、勘違いしている方多いんですが、社会保険要件の中にある「年収130万円未満」の考え方は退職した日から将来に向かった年収となるため、7月から無職無収入の私の今年の年収が既に130万円を超えてるかどうかは関係ないんですよ。
一体どういうこと?って感じですが、将来に向かって・・・7月から12月は無収入だからいいってことです。こちらの記事がめっちゃわかりやすいんで参考にしてくださいまし。人頼み。
なので、失業保険をもらっている期間は、その金額が、扶養の範囲内である日額3612円(130万円÷360日)以上ある場合は、受給開始日以降、健康保険の扶養から外す必要があるわけですわ。
夫の会社の方も「年収が130万円未満である証明の書類を提出してください」って言ってきたので、知らない人かなりいそうです。
あっと、ちなみにですね、上で紹介した記事にも書いてあるんですが、健康保険はさかのぼって認定を受けることができないので、後からこのことに気づいても損しちゃったなってもんですが、年金の方は事実確認が取れればさかのぼって手続きできるので、払い込んじゃった国民年金は戻ってきます!!
iDeCoは種別変更を各証券会社へ
あと、iDeCoなんですが、私の証券会社である楽天証券に被保険者種別の変更をしなくてはいけないので、現在Webページから該当書類を請求中です。ダウンロードできればいいのに。
7月に入っちゃったけどよかったかしら。
まとめ
そんなこんなで、無事もな子の社会保険は7月からも完備されたなと、安堵しておりますわ。フハハ。
会社を退職されて、扶養に入られる方の参考になれば嬉しいです。
余談ですが、いわゆる103万円の壁と言われる扶養につきもののあれ、こちらはの税金の方となりまして、130万円未満の時とは違って1年間の総年収と考えるため、私は該当なしです。
つまり壁超えてるので、所得税がかかってきます。
それにしても夫の会社には大変煩雑な手続きをしてもらって申し訳ないなあと思いつつ、3ヶ月後失業保険を予定通り支給されるようになったら扶養から抜けて、給付期間終わったらまた入ってをいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。社会のお荷物でごめん。
現在、配偶者控除について何やら不穏な動き(3号さんにとって)がありますが、検討するのやめてー!!
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